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平成19年12月25日更新
 内閣府発行メールマガジン「見守り新鮮情報第24号」

 12月25日に発行された「見守り新鮮情報第24号」をご紹介いたします。
訪問販売で契約させられてしまっても、
無条件解除ができる「クーリング・オフ制度」というものがあります。詳しくは全国消費生活相談員協会のホームページをご覧ください。

 
 見守り新鮮情報  第24号(平成19年12月25日発行)
  • 発行:内閣府

 床下換気扇の不審な訪問点検

  • 平成19年11月中旬頃
  • 中国地方で 

<被害内容>

 「
床下換気扇点検をします」と、見知らぬ業者が訪問してきた。「設置業者と違う」と言ったところ、「設置業者は、業務停止処分を受け、大変な状況。モーターを納入している当社が代わりに点検する」と言われた。不審に思い、「点検は明日にして欲しい」と言ったが、約束の時間に来なかった。だまそうとしたのだろうか。

<ひとこと助言>

  • 契約者名簿を入手した業者が、設置業者の関連会社を装い、点検の名目で訪問したと思われます。点検に応じると、次々と必要のない商品や工事などを契約させられる恐れがあります。不審に思ったら、この事例のように即答せずに、早めに周りの方や消費生活センターに相談しましょう。
  • 仮にこのような訪問販売の勧誘を受け、商品を契約させられてしまっても、クーリング・オフ無条件解除ができます。もちろん、年末年始で休日が続いてもクーリング・オフはできます。くわしくは、(社)全国消費生活相談員協会ホームページをご覧ください。
    →こちらhttp://www.zenso.or.jp/

(本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集し発行してます)


平成19年12月17日更新
 内閣府発行メールマガジン「見守り新鮮情報第23号」

 12月17日に発行された「見守り新鮮情報第23号」をご紹介いたします。
今回は九州地方での事例です。皆様、ご注意ください。

 
 見守り新鮮情報  第23号(平成19年12月17日発行)
  • 発行:内閣府

 高金利をうたい出資金を集める手口

  • 平成19年10月中旬頃
  • 九州・沖縄地方で 

<被害内容>

 
投資セミナーに参加した。「海外に新しく設立する銀行に投資すれば、一年以内に出資金の10倍になる」と勧められた。さらに詳しい説明を求めたが「私を信じてとにかく振り込んでほしい」というばかりであった。年金への不安もあり、およそ100万円を投資してしまった。信用できるだろうか。

<ひとこと助言>

  • 低金利や年金への不安などから、老後の蓄えを少しでも有利に運用したいという高齢者の心理につけこみ、「高配当、元本保証」などと言って、「ビジネスへの投資」を名目に、出資金を集める「出資金投資商法」のひとつです。中にはまったく配当がなかったり、業者が経営破たんし、資金の回収が困難なケースもあります。
  • 「出資法」では、銀行などの金融機関以外の業者が、不特定多数の人から、元本を保証してお金を集めることを禁止しています。絶対に出資してはいけません。少しでも不審に思ったら、早めに消費生活センターに相談しましょう。

(本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集し発行してます)

  • 全国の消費生活センター相談窓口
     →http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
  • 内閣府HP、「見守り新鮮情報」の登録、解除については
     →こちら http://www.consumer.go.jp/shinsen/mima2.htm#01
  • なおHPの「見守りボランティア」では、消費者問題基礎知識を更新し、「見守りのまち」では、北海道士別市の活動事例を掲載しました。ぜひご覧ください。

平成19年11月28日更新
 内閣府発行メールマガジン「見守り新鮮情報第22号」

 11月27日に発行された「見守り新鮮情報第22号」をご紹介いたします。

 
 見守り新鮮情報  第22号(平成19年11月27日発行)
  • 発行:内閣府

 移動販売で買わされた高額な物干し竿

  • 平成19年9月中旬頃
  • 関東地方で 

<被害内容>

 「物干し竿
1本イチ、キュウ、パ」という移動販売の声を聞き、1,980円なら安いと思い呼び止めた。怖い感じの人だったが、すぐに「おばあちゃん、2階の物干し場まで運んであげるよ」と言うので、購入することにした。設置後、19,800円を請求された。怖かったので仕方なく買ったけれども、高過ぎる。

<ひとこと助言>

  • 業者は、まず「安い」と勘違いさせるような呼びかけを行っています。次に、親切心を装い物干し台まで運び、場合によっては竿を物干し台のサイズに合わせて勝手に切り、消費者が業者の言い値で買わざるを得ない状況にしています。また、消費者は領収書等を受け取らずに買わされてしまい、その後業者を特定できず、解約、返金が困難になる場合が多く見受けられます。
  • 移動販売の売り文句に惑わされず、呼び止めるのは慎重に。また、購入前には必ず物干し竿の価格や材質を確認し、納得がいかなければきっぱりと断りましょう。
    詳しくは国民生活センターHPをご覧ください。
    →こちらhttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20070705_3.html
  • ホームセンターや金物店などでも、配送料がかかる場合がありますが、購入することができます。

(本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集し発行してます)


平成19年11月22日更新
 内閣府発行メールマガジン「見守り新鮮情報第21号」

 11月22日に発行された「見守り新鮮情報第21号」をご紹介いたします。

 
 見守り新鮮情報  第21号(平成19年11月22日発行)
  • 発行:内閣府

 申し込んでもいないのに届いた「海外宝くじ」の当選通知

  • 平成19年10月中旬頃
  • 関東地方で 

<被害内容>

 
カナダから宝くじの当選通知が届いた。「80万円の小切手を受け取る権利があるので、7日以内に小切手発行承認書を返信するように」とあり、返信しない場合は、「○○市の△△さんにこの権利が移る」と個人名まで書いてあった。さらに、小切手を受け取るための費用5,000円はクレジットカード払いとなっていた。信用できるだろうか。

<ひとこと助言>

  • あたかも当選金が無条件で受け取れると誤認させるような手紙を送りつけ、実際は、宝くじの購入申し込みなどをさせています。国内で海外宝くじの販売、販売の取次ぎ、授受は刑法187条(富くじ販売等)に触れる恐れがあるので申し込んではいけません
  • クレジットカード番号を知らせると、何度も引き落とされるトラブルに巻き込まれる恐れがあります。安易にカード番号を知らせてはいけません。詳しくは国民生活センターHPをご覧ください。
    →こちら http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20070906_4.html

(本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集し発行してます)

  • 全国の消費生活センター相談窓口
     →http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
  • 内閣府HP、「見守り新鮮情報」の登録、解除については
     →こちら http://www.consumer.go.jp/shinsen/mima2.htm#01
  • なおHPの「見守りボランティア」では、特定商取引に関わる事例のほか、見守りボランティア(市民講師)の実践例を更新しました。ぜひご覧ください。

平成19年11月17日更新
 内閣府発行メールマガジン「見守り新鮮情報第20号」

 11月16日に発行された「見守り新鮮情報第20号」をご紹介いたします。

 
 見守り新鮮情報  第20号(平成19年11月16日発行)
  • 発行:内閣府

 「融資詐欺」で、60万円をだまし取られる

  • 平成19年10月下旬頃から
  • 中部地方で 

<被害内容>

 
大手金融機関の系列会社を装うところから、「年7パーセント400万円を融資する」というハガキが届いた。利子が安いと思い、融資の申し込みをしたところ、「無担保で融資するには60万円を事前に振り込む必要がある」と言われ、指示通り、ATMから現金を指定の口座に振り込んだ。その後、別の理由でさらに40万円を振り込むように脅されたため、だまされたことに気付いた。

<ひとこと助言>

  • 大手金融機関の系列会社と偽り、融資を装ったダイレクトメールなどを送りつけ、保証金、登録料などの名目で事前にお金を振り込ませる「融資詐欺」の手口です。その後の調べで、当該業者は大手金融機関とは無関係であることがわかりました。
  • 一度お金を振り込んでしまうと、業者が次々と理由を変え、さらにお金を請求してくる危険性があります。絶対に払ってはいけません。疑問に思ったら消費生活センターに相談しましょう。

(本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集し発行してます)


平成19年11月1日更新
 内閣府発行メールマガジン「見守り新鮮情報第19号」

 10月31日に発行された「見守り新鮮情報第19号」をご紹介いたします。

 
 見守り新鮮情報  第19号(平成19年11月1日発行)
  • 発行:内閣府

 「押入れ用すのこ」と「除湿剤」の次々販売

  • 平成19年10月中旬頃から
  • 関東地方で 

<被害内容>

 ひとり暮らしの母が、約1年の間に
4回にわたり、押入れ用すのこや除湿剤ばかり合計83万円も売りつけられた。訪問した複数のセールスマンから、「羽毛布団を何十年でも新品同様に保管できる。特典として、羽毛布団のクリーニングが無料で何枚でも可能」と勧められたという。
 母は今までに、何度も訪問販売でだまされているので、これらの契約を周りの方に話せないでいた。

<ひとこと助言>

  • 訪問販売の契約者名簿を入手した業者が、だましやすい人をターゲットとして、  短期間に同種の商品を次々に売りつけたものと考えられます。
  • 高齢者の場合、被害にあっても相談できずに悩んでいることもあるので、身近 にいる方は、本人に困った様子がないか、見慣れない段ボール箱や新しい商品がないか等を確認し、気になったときには早めに消費生活センターに相談しましょう。
  • 認知症等で判断能力が不十分な高齢者の場合には、金銭管理等について、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度を利用する方法もあります。

(本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集し発行してます)


平成19年10月26日更新
 内閣府発行メールマガジン「見守り新鮮情報第18号」

 10月26日に発行された「見守り新鮮情報第18号」をご紹介いたします。
知らない人から電話がかかってきたら、「興味ありません」とすぐに電話を切りましょう!

 
 見守り新鮮情報  第18号(平成19年10月26日発行)
  • 発行:内閣府

 「皇室の写真」を送付し、代金を請求

  • 平成19年9月末頃から
  • 四国地方で 

<被害内容>

 祖父のもとに突然、「ご家族は元気ですか?」という電話があった。「以前
叙勲されているのですか、すばらしい功績だ」などとほめたたえ、「無料で皇室の写真を送る」というので送ってもらうことにした。
 数日後、立派な額に入った皇室の写真が届いたが、
48,000円の振込み用紙が同封されていた。有料なら返品したい。

<ひとこと助言>

  • 今回の事例ではネガティブオプション(送りつけ商法)のように突然、 一方的に品物を送りつけるものではなく、まず、電話で家族の状況や本人 の叙勲した話を持ち出すことで信用させます。その上で無料と思わせ、 商品を送ることに同意させて代金を請求する手口です。
  • 仮に写真が有料とわかった上で申し込みをした場合でも、このような電話勧誘販売の場合、契約書面受領後8日以内であれば、クーリング・ オフ無条件解除ができます。
  • 知らない人から電話がかかってきたら、相手のペースに乗らないため にも長話をせずに、「興味がありません」とすぐ電話を切りましょう。 また、悪用されないためにも家族構成や資産など個人的な情報を話してはいけません

(本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集し発行してます)

  • なおHPの「見守りボランティア」では、特定商取引に関わる事例のほか、疑似体験シナリオを更新しました。また、「見守りのまち」では、東京都府中市の活動事例と岩手県盛岡市の最近の活動を掲載しました。ぜひご覧ください。
  • 全国の消費生活センター相談窓口
     →http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
  • 内閣府HP、「見守り新鮮情報」の登録、解除については
     →こちら http://www.consumer.go.jp/shinsen/mima2.htm#01

平成19年10月2日更新
 内閣府発行メールマガジン「見守り新鮮情報第17号」

 10月1日に発行された「見守り新鮮情報第17号」をご紹介いたします。
消費生活センターや税務署・社会保険庁の職員をかたり、金銭を騙し取ろうとするケースが増えているようです。

 
 見守り新鮮情報  第17号(平成19年10月1日発行)
  • 発行:内閣府

消費生活センター職員を名乗り、「払ったお金を取り戻すためには裁判費用が必要」と言われ、30万円を請求された

  • 平成19年6月末頃から
  • 東北地方で 

<被害内容>

 消費生活センターの職員と名乗り、「以前契約した布団の件で訪問したい」と電話があった。電話の内容は、「あなたが契約した業者は倒産したので、契約した人の救済をしている。支払ったお金を取り戻すための裁判を起こす予定。その費用として30万円を払ってほしい」と言われた。過去に布団の件で消費生活センターに相談したこともないのに、どうして職員が訪問してくるのだろうか。

<ひとこと助言>

  • 相談者は過去に訪問販売で布団の契約をしていることから、契約者名簿を入手した業者が消費生活センター職員をかたり、本人を信用させ、裁判費用の名目で金銭を騙し取ろうとしたものと考えられます。今後、年齢に関係なく、過去に契約した人たちをターゲットにした同種の被害が拡大する恐れがあります。
  • 消費生活センターでは、事前に相談を受けていない人に連絡をとることはありません。ましてお金を請求することなどはありません
  • この事例以外にも税務署社会保険庁などの行政機関を名乗り、税金医療費年金などの還付と偽り、金銭を騙し取る被害も発生しています。一人で判断せずに必ず、周りの方や消費生活センターに相談しましょう。

(本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集し発行してます)


平成19年7月13日更新
 福祉避難場所として施設を開放いたします!

 台風4号の接近に伴い、災害発生の危険性が懸念されています。
 コスモスガーデン・桜の里では、長崎市すこやか支援課の依頼を受けて、
要援護者の福祉避難場所として施設を開放いたします。ご高齢の方、お身体の不自由な方、危険を感じたらお早めにご相談下さい。
 今後の気象情報にくれぐれもご注意下さいませ。

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      地域連携企画推進室

    (095)840-1200(担当:美貴)
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