見守り新鮮情報 第17号(平成19年10月1日発行)

消費生活センター職員を名乗り、「払ったお金を取り戻すためには裁判費用が必要」と言われ、30万円を請求された

<被害内容>
消費生活センターの職員と名乗り、「以前契約した布団の件で訪問したい」と電話があった。電話の内容は、「あなたが契約した業者は倒産したので、契約した人の救済をしている。支払ったお金を取り戻すための裁判を起こす予定。その費用として30万円を払ってほしい」と言われた。過去に布団の件で消費生活センターに相談したこともないのに、どうして職員が訪問してくるのだろうか。
<ひとこと助言>
- 相談者は過去に訪問販売で布団の契約をしていることから、契約者名簿を入手した業者が消費生活センター職員をかたり、本人を信用させ、裁判費用の名目で金銭を騙し取ろうとしたものと考えられます。今後、年齢に関係なく、過去に契約した人たちをターゲットにした同種の被害が拡大する恐れがあります。
- 消費生活センターでは、事前に相談を受けていない人に連絡をとることはありません。ましてお金を請求することなどはありません。
- この事例以外にも税務署、社会保険庁などの行政機関を名乗り、税金、医療費、年金などの還付と偽り、金銭を騙し取る被害も発生しています。一人で判断せずに必ず、周りの方や消費生活センターに相談しましょう。
(本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集し発行してます)
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